カスタマーハラスメント防止対策と労働基準

カスタマーハラスメント防止対策と労働基準法

カスタマーハラスメント(カスハラ)は、従業員に対する顧客の不当な要求や暴言、

威圧的な行為を指します。

これにより、**従業員の心身の健康が損なわれ、職場環境が悪化**する可能性があります。

**2. 労働基準法の関連条文**

労働基準法には、カスハラという直接の表現はありませんが、職場環境を守るための基盤となる条文があります。

– **労働基準法第5条(強制労働の禁止)**

> 労働者の意思に反する強制的な労働を禁じています。

顧客の理不尽な要求に従業員を従わせる行為は、これに抵触する可能性があります。

– **労働安全衛生法第3条(事業者の責務)**

> 事業者は労働者の安全と健康を確保するため、適切な措置を講じる義務があります。

– **労働契約法第5条(安全配慮義務)**

> 企業には、労働者が安全かつ健康に働ける環境を提供する義務があります。

カスハラを放置することはこの義務に違反する可能性があります。

**3. カスタマーハラスメントがもたらす影響**

– **従業員のストレス増加**:うつ病や適応障害を引き起こすリスク。

– **職場環境の悪化**:他の従業員への影響やモチベーション低下。

– **企業のリスク**:訴訟や労災請求のリスクが高まる。

**4. カスハラ防止の具体的な取り組み**

#### **① 企業の指針策定**

– カスハラに関する基本方針を明文化。

– **「カスハラは許さない」**という企業姿勢を明確にする。

**② 研修と教育**

– 従業員向け:

カスハラに対処するための**具体的な対応方法**を教える。

– 管理職向け:

現場の状況を正確に把握し、従業員をサポートする方法を学ぶ。

 

**③ 外部機関との連携**

– 弁護士や専門コンサルタントを活用したトラブル対応。

– **相談窓口**の設置(社内外の第三者機関)。

**④ 現場での対応強化**

– 危険な状況時の**避難ルール**を定める。

– 警察や弁護士と連携して法的対応を取る体制を整備。

**5. カスタマーハラスメント防止の法律的ポイント**

#### **① 就業規則の明記**

 

労働基準法第89条では、就業規則に従業員の安全確保策を明記する必要があります。

例:
– カスハラに関する報告ルール。
– ハラスメント発生時の支援体制。

**② 労働災害としての認定**

カスハラによる精神疾患は、**労働災害**として認定されるケースがあります。

(厚生労働省の通達に基づく基準あり)

**6. 成果を可視化する仕組み**

#### **防止策の定着を図るには以下を導入**

– **定期アンケート**で従業員の声を集める。

– 対策実施後の**ストレスチェック**で効果測定。

– **事例報告**を共有し、効果的な取り組みを継続改善。

**7. まとめ:企業としての責任**

カスタマーハラスメントへの対応は、単に従業員を守るだけでなく、**企業のブランド価値向上**や、

顧客と従業員の**信頼関係の構築**につながります。

労働基準法や労働契約法に基づき、法令遵守を果たすことが企業の成長にも直結します。

**プレゼン資料の視覚化のポイント**

– 具体的な条文をスライドに載せる。

– カスハラによる「リスク」と「対応策」を対比表で示す。

– 成果指標(例:ストレスチェック結果)をグラフ化する。

 

必要に応じて、補足資料や詳細な法令解説を含めたスライド作成も承ります!

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