障害年金受給相談と手続き代行

制度や法律を知らないことで、損をしている方をたくさん見てきました。

障害年金は体に障害がある人だけでなく、うつ病・統合失調症などの精神疾患を持つ人も受給の対象になります。

しかし手続きには様々な書類が必要だったり、手続きが複雑だったりします。

管轄の年金事務所では、書類がそろえば申請を受け付けてくれますが、認定基準に達しているかどうかの助言、アドバイスなどはしてくれません。

経験や知識がないと、手続きを自分でやるのはなかなか大変で、何度も書類の不備や訂正を指摘され、年金事務所に通わなくてはならないということにもなります。

そのため受給できたとのしても開始時期が遅れる、その分支給額が減る、ということもあるのです。

また精神障害で年金をもらうなんて恥ずかしくて申請したくない、という方がいらっしゃいます。

障害で働けないのだったら障害年金を受給することを恥じたり、申請することを躊躇する必要はありません。

障害年金は、収入がない人の生活を支えてくれるものです。

社会活動を可能にしてくれるものです。

回復し、社会復帰することが最終目的です。それまでの支援となるものが障害年金です。

ご本人が一番苦しんでいるはずです。周りの方が理解してあげる環境が必要です。

人に相談できない、手続きのことがよく分からない、そろえる書類が複雑などの一人一人の悩みに寄り添い、お力になります。

まずはお気軽にご相談ください。

日本年金機構のホームページでも詳しく手続きの流れを示していますので参考にしてください。

「障害年金」申請手続き6つのステップ ポイントは医師の診断書

公的年金のひとつ「障害年金」を受給するための手続きを解説(日本年金機構の本部。)

病気になった人だけでなく、病気ですでに死亡した人にも受給資格がある障害年金。

これは、病気やけがによって一定の障害が残り、日常生活や就労が困難になった場合、一部の例外を除いて、症状に応じて支給される公的年金だ。

障害年金を申請する際は、医師の診断書がポイントになる。その手続きの流れをチェックしよう。


【1】初診日を確定する

該当する病気について、初めて診察をしてもらった医療機関にカルテが残っていないか確認してもらおう。医療機関では原則5年間はカルテを保管する義務がある。
もしカルテがなければ、診察券やおくすり手帳、診療報酬明細書などでも代用が可能な場合も。

【2】年金保険料の納付の有無を確認

該当する病気について、初めて診察をしてもらった医療機関にカルテが残っていないか確認してもらおう。医療機関では原則5年間はカルテを保管する義務がある。
もしカルテがなければ、診察券やおくすり手帳、診療報酬明細書などでも代用が可能な場合も。

【3】受診状況等証明書の取得

初診の医療機関に、初診日の証明となる「受診状況等証明書」の作成を依頼する。

【4】医師に診断書をもらう

主治医に診断書を書いてもらう。
医師にお願いする際、同居家族に付き添ってもらったり、「どういう時にどう困っているか」を具体的に書き出したメモを渡すなどして、正しく症状や日常の状態を伝えよう。
診断書をもらったら必ず目を通し、実態と違う点があれば書き直しをお願いして。

【5】病歴・就労状況等申立書の作成

本人か代理人が「病歴・就労状況等申立書」などの書類を書く。
いつどこの病院に行って、症状がどうなったか、就労状況や日常生活の状況はなるべく詳しく書こう。
この書類と医師の診断書は整合性があるようにすること。
診断書を書いてもらう前にこの書類を医師に見せ、参考にしてもらうのも手だ。

【6】年金請求書とともに提出

上記の書類に加えて住民票などの必要書類をそろえる。
提出先は原則、障害基礎年金が市区町村の役所の年金課、障害厚生年金が年金事務所だ。
配偶者(厚生年金)の扶養になっている第三号被保険者は、年金事務所でしか受け付けてもらえない。
提出前に書類のコピーを取っておくと、万一落ちた時、審査請求の参考になる。
結果がわかるのは、約3~4か月後となる。
病気が重くて自分で申請できない場合、委任状があれば、家族だけでなく友人などでも代理申請が可能だ。

不支給となり、納得がいかない場合でもあきらめず、3か月以内に審査請求を。
棄却となった場合でも2か月以内に再審査請求ができる。
根拠となる資料を集め直し、不服申し立ての書類を作ろう。また、65才までは何度でも再申請できる。


障害年金の相談については以下の窓口へ。

・年金事務所
年金事務所で相談、申請ができる。

・社会保険労務士
代理手続きや相談は、社会保険労務士へ

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