民法の相続の仕組みが1980年以来、
約40年ぶりに見直され、政府が13日に国会に提出した民法の
相続分野を見直す民法改正案など関連法案のポイントは3つです。
高齢社会への対応を目的としているようです。
一つは
残された高齢の配偶者の保護に重点を置き、
配偶者自身が亡くなるまで今の住居に住める
配偶者住居権を新たにつくる。
労働などで生活資金を得るのが難しい高齢の配偶者が
住まいを失わずに生活資金も得やすくする
仕組みとなっています。
遺言がない場合、配偶者と子が1人の場合、2分の1ずつです。
遺産の評価額が3000万円の家と預貯金で3000万円あった場合、
配偶者は3000万円が取り分になり
ます。家に住み続けるために所有権を得れば、
預貯金(現金)が無くなり、生活が困る、または不安と
なります。そのために新たに「配偶者住居権」を設け、
所有権に比べ、居住権は評価額が低くなるので
その分、預貯金の取り分が増えるというものです。
もともと特例で婚姻期間20年以上の夫婦なら、
遺産分割の規定でも配偶者が優遇される。住居を
生前贈与するか、遺言で贈与の意思を示せば、住居が遺産分割の対象から外れる。
住居以外の他の財産を分けることになるため実質的に配偶者の取り分が増えます。
★家は生きていくうえで重要です。住み慣れた家に居たい気持ちの方も多いと思います。
二つ目は
遺言の保管制度で自筆証書遺言を公的機関である
全国の法務局で保管できるようにする。これまでは
自宅で保管するか弁護士や金融機関に預けてきたが、
被相続人の死後に遺言の所在が分からなくなる恐れ
があった。
法務局に預ければ、相続人が遺言があるかないかを調べやすくなり、
遺言を巡るトラブルを防ぐ。
家庭裁判所で相続人が立ち会って内容確認する
「検認」も不要にするそうです。1人で手軽に書ける
利点がある自筆証書遺言で改ざんや紛失を防ぎ、利便性も高める狙いだ。
また、財産の一覧を示す財産目録は自筆ではなく
パソコンで作成できるようにするとのことです。
★遺言を作成する方が増えそうですね。
三つ目に
亡くなった被相続人に対して生前、
介護や看病で貢献した人に報いる制度を盛りこんだ点だ。被相続人の
親族で相続の権利がない人でも、介護などの貢献分を相続人に
金銭請求できるようにする。例えば息子の
妻が義父の介護で尽力した場合だ。
一方、親族ではない家政婦などは対象外となる。
★核家族化、高齢化に伴い皆で助け合って生きていく手助けになりそうですね。
相続のことは家族だけではなくこれからは良くしてくれた
他人さんにどうするのか?など
まだまだ課題がありそうですが、
超高齢社会を踏まえた中で法律も少しずつ改善されていくことを
期待したいところですね。